2017年4月19日水曜日

第三者の情報を扱う場合の注意点

多くの人がブログなどのソーシャルメディアで情報発信をしている昨今、参考になる情報もありますし、皆さんに紹介したい情報もあります。
しかし、ほぼ全ての情報には発信者の著作権という権利で守られており、第三者が無闇に扱うことはできません。

ただし、著作権で守られているのは、文芸、学術、芸術、音楽などで表現されているものを差します。
アイデアや手法は、この限りではありません。

まぁ、著作権に関する法律では、いろいろ細かく定められておりますが、基本的に自分の頭で考えて、それを表現する限りは基本的には問題ないと思って構いません。
気になる人は、こちらのサイトをご一読ください。

公益社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/

ただ、悪意はなくても、問題になることがたまにあります。
それが、参考にしてしまった場合と紹介してしまった場合です。

前者の参考にしてしまった場合というのは、あくまでも参考にしただけで、自分の言葉に置き換えて表現されているのであれば、それは著作権外の話しとなります。
ただ、私も実際にありますが、自分しか言っていないノウハウを自分のセミナーに参加した人があたかも自分で考えたノウハウかのようにブログに書かれている場合があります。
これは、法律上、著作権外の話しとなってしまうため、咎めることはできません。
しかし、心情的には決して気持ちのいいものではありません。
このあたりは、それぞれのモラルの問題ということになりますが、「〜と、●●はおっしゃってました。」とか、「●●さんによれば、〜ということみたいです。」のような情報の発信者を紹介しておいてもらいたいものです。
しかも、同じセミナーに参加した人が、その投稿を見かけたら、間違いなく、「こいつ、パクったなぁ〜」と思われますし、その発信者の耳にも入りますからね。

次に後者の紹介してしまった場合というのは、その原文を自分のメディアに掲載したりすることを意味します。
発信者に断りもなく、勝手に発信者の文章を転載することは、著作権に引っ掛かります。
基本的には、発信者の許可を得るようにしてください。
ただし、『引用』という扱いであれば、許可を取らなくてもよいとされております。
では、その『引用』という扱いというのは、どういうことなのかというと、自分が発信する情報にどうしても必要な第三者の情報を取り込むことをいいます。
ただし、『引用』をする場合は、人の著作物を扱うわけですから、以下のような厳重なルールを厳守しなければなりません。

・カギ括弧や囲み、下線などを用いて、引用部分を明確にする(明瞭区分性)
・引用する必然性があり、主従関係を明確にした上で、必要最低限の引用にとどめる(主従関係)
・原文を改ざんすることなく掲載する(同一性保持)
・著作権者名、題名、出所などを明示する(出典元の明示)

著作権とは別ですが、肖像権の扱いも注意しましょう。
肖像権というのは、写真などに映り込んでいる情報から個人を特定できる場合は、その人の許可を取らなければならないというもとです。
ソーシャルメディアの普及により、街中で気軽に写真を撮影して投稿されている人も多いですが、そのバックで映り込んでいる人が特定できる場合、見つかったら訴えられる場合もあるということです。

いずれにしても、これら第三者の情報を扱う場合は、法律云々も大事ではありますが、それよりも、自分の情報を同じように扱われた場合、どう感じるかを考えるようにしてください。
もちろん、違法行為には注意しましょう。

0 件のコメント:

コメントを投稿